相続でもめるときに多い事案が、被相続人と同居していた被相続人の子(相続人)
が、同居していない兄弟に対して法定相続分通りに分けたのでは不公平ではないか
という主張をされるときです。確かに、ずっと両親の介護をしてきたご本人にとって
顔を見せに年に数回帰ってくるだけの兄弟と同じ相続分では、不満が出るのは仕方
ないことかもしれません。このような場合、後々に兄弟間で揉めないように、被相続人
である両親が遺言を作成しておいて、介護をしてくれた子に多く分配するのは
被相続人の遺志であることをはっきりさせておくことが大事です。