遺産分割は相続人全員が揃っていないと無効なので、相続人を確定させるとき に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。 被相続人が離婚しているときは、もちろん前の配偶者との間にできた子も 相続人になり、相続分は現在の配偶者の子と同じ相続分です。
以前の民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の法定相続分の半分でした。 平成25年12月4日に民法が改正され、現在では嫡出子であろうと非嫡出子であろうと 法定相続分は「子」として同じになっています。