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遺産分割(2)

2018-03-01

遺産分割は相続人全員が揃っていないと無効なので、相続人を確定させるとき
に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。
被相続人が離婚しているときは、もちろん前の配偶者との間にできた子も
相続人になり、相続分は現在の配偶者の子と同じ相続分です。

以前の民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の法定相続分の半分でした。
平成25年12月4日に民法が改正され、現在では嫡出子であろうと非嫡出子であろうと
法定相続分は「子」として同じになっています。

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