認知症などで判断能力が無い方は遺産分割協議に参加することができません。 この場合、成年後見人の申し立てをして、裁判所に選任された後見人がご本人を代理して遺産分割協議に参加します。 当事務所では、成年後見人の申し立てから関わり、その後の相続手続き全てをサポートいたしました。
相続人の一人が行方不明の場合は、不在者財産管理人の申立を行います。当事務所では数十年前に南米へ移民した可能性の高い相続人の一人の不在者財産管理人の選任申立から行い、無事遺産分割協議ができたという事例がございます。